1986-10-28 第107回国会 衆議院 社会労働委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
国保税の標準課税総額の算定方式の点でございますが、御指摘のとおり、最近応能主義的な案分方法というのがふえておるわけでございます。これは全体的に申しますと、やはり医療費の増高等にかんがみまして、応益負担の方が負担過重になるというような観点から、市町村は応能原則の方を重点的に考えておるのではないか、かように考えております。
国保税の標準課税総額の算定方式の点でございますが、御指摘のとおり、最近応能主義的な案分方法というのがふえておるわけでございます。これは全体的に申しますと、やはり医療費の増高等にかんがみまして、応益負担の方が負担過重になるというような観点から、市町村は応能原則の方を重点的に考えておるのではないか、かように考えております。
そして国保税の場合、法第七百三条の四第三項で、標準課税総額を所得割、資産割、均等割、平等割それぞれ案分して課税するようになっていて、応能割と言われる所得割総額と資産割総額の合計、これが応能割というふうに言われているわけですが、それから応益割と言われる均等割総額と平等割総領この応能割と応益割の合計が一対一になるようにというふうになっているわけです。
○吉住政府委員 お話の標準課税総額における応益割対応能割の比率が一対一以上に応能割に偏っている団体、これは二千五百二十五団体でございまして、先ほど申し上げました約三千幾つの全市町村に占める割合は七七%ということに相なります。
現在の保険税、これは保険料の性格を持っておるわけですが、保険税で、他の税とは違うと思うのですが、それにいたしましても、標準課税総額が一部負担金を除いたその年の見込み額といいますか、医療の見込み額の六五%をかける。これはまあ標準ですからそれでなくてもいいと思うのですが、これは考えようによっては非常に高い比率ですね。
標準課税総額を今回百分の七十五から六十五に相当する額に改めているのですが、国庫の七割給付がすでに行なわれ、国庫補助金の増額になっているわけです。従来の百分の七十五を引き下げるべきであったのではなかろうかと、こう思うのですけれども、実際の課税の実情を見ても、百分の七十五でやっておるのは、私の調べたところによると全体の約一四%くらいである。
○政府委員(松島五郎君) 標準課税総額の定め方は、どこまでも一つの標準を示したものでございまして、必ずこれによらなければならないというわけのものでもございません。従来も百分の七十五に定められてございましたが、先生が御指摘になりましたように、多くの市町村が五〇%以下で課税をしているというような状況でもございます。
今度のは七割給付ということができまして、さらにまた国庫補助なり一部負担の問題等から標準課税総額の割合を百分の七十五から百分の六十五に改める、こういうことでありますが、これから見ると一〇%も引き下げられるという形ですから、何か減税にでもなるような感じをするわけですが、そういうこととはこれはあまり関係ありませんね。
○政府委員(松島五郎君) 御指摘のとおり、現在までの標準課税総額の割合を出す計算は、百分の七十五になっておりますけれども、現在百分の七十五で実施いたしております市町村は全体の中の一四%程度でございまして、それ以外のところはその標準保健割合によってやっていない、こういうことでございます。一番多いのは、その割合が五〇%未満というところが六一・五%もあるという状況でございます。
○政府委員(松島五郎君) 国民健康保険税の標準課税総額の算定のしかたにつきましては、御承知のとおり療養給付に要します経費に任意給付あるいは保険給付に要します経費を加えたものから、本人が負担します一部負担金、国庫負担金、あるいは国民健康保険の調整交付金というようなものを差っ引きました残りを国民健康保険税に求めると、こういう仕組みになっておりまして、その計算方法が、一部負担金の割合等が変わってまいりましたために
○山本(弥)委員 現実と比較いたしまして、いま税務局長さんの御答弁にありましたこの地方税法における標準課税総額をきめるというやり方は、市町村の国保税の現実に著しく乖離しておるという印象を受けるわけです。
○松島政府委員 国民健康保険税の標準課税総額の算定方法は、御承知のとおり国民健康保険の給付に要します費用から国庫補助金、一部負担金等を除きまして、それにさらに付加給付等に要します経費を加えたものが国民健康保険税として得られるような形できめておるわけでございます。
今回の国保税の改正は、標準課税総額の療養諸費に対する割合を百分の六十五に引き下げることに相なっておるわけでありますが、この標準課税総額は、具体的には各市町村のそれぞれ個々の国民健康保険税の算定をすることになると思うのでありますが、百分の六十五に引き下げた場合に、市町村のこれに準拠いたしましての課税をいたす市町村がどのくらいになる見込みでございましょうか。
国民健康保険税につきましては、本年一月から全市町村につきまして被保険者の一部負担金の割合が三割となったことに伴い、国民健康保険税の標準課税総額の割合を改めることといたしました。 第十は、税制の簡素化についてであります。
次は二二七ページの第七百三条の三第二項の改正規定は、国民健康保険税につきましての標準課税総額の割合を改めようとするものでございます。全市町村につきまして七割給付が行なわれることになりましたことから、従来の計算率を改めまして、従来の百分の七十五を百分の六十五に改正をしようとするものでございます。
国民健康保険税につきましては、本年一月から全市町村につきまして被保険者の一部負担金の割合が三割となったことに伴い、国民健康保険税の標準課税総額の割合を改めることといたしました。 第十は、税制の簡素化についてであります。
なお、国民健康保険税の標準課税総額につきましても、療養の給付及び療養費の総領から一部負担金の額を控除した額の百分の八十を百分の七十五に引き下げることといたしております。 第三は、固定資産税についてであります。国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会の保健施設及び農林漁業団体職員共済組合の病院、診療所、保健施設について固定資産税を課さないこととしました。
なお、国民健康保険税の標準課税総額につきましても、療養の給付及び療養費の総額から一部負担金の額を控除した額の百分の七十五に引き下げることといたしております。 第三は、固定資産税についてであります。国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会の保健施設及び農林漁業団体職員共済組合の病院、診療所、保健施設について固定資産税を課さないこととしました。
上げ、 五、小型自動車に対する自動車税の税率について総排気量による区分を設けて、それぞれの税率を定め、 六、固定資産税について、非課税の範囲及び課税標準の特例に改正を加えるとともに、固定資産の価格の決定は、市町村長等が自治大臣の示した基準方法等によって決定しなければならないことに改め、 七、電気ガス税の税率を一割引き下げるとともに、非課税品目の整理合理化を行ない、 八、国民健康保険税の標準課税総額
これに伴いまして、標準課税総額を、療養の給付及び療養費の総額から一部患者負担金の額を控除した額の、現行百分の九十を百分の八十に引き下げているのでございます。 次が、その他の問題でございますが、その他所得税、法人税等におきまする税制の整備に対応して、所要の規定の整備、合理化を行なう等、規定の整備をはかっているのでございます。
国民健康保険事業に対する国庫負担金の負担割合が引き上げられたことに伴い、国民健康保険税の標準課税総額を療養の給付及び療養費の総額から一部負担金の額を控除した額の百分の八十に引き下げることといたしております。 以下申し上げました諸事項のほか、税制の合理化その他規定の整備を行なうことといたしております。 以上が、地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
このことに伴いまして、標準課税総額を、療養の給付及び療養費の総額から一部負担金の額を控除した額の現行百分の九十とありますのを、百分の八十に改めようとするものでございます。 次が、その他の項目でございますが、その他所得税、法人税等における税制の整備に対応いたしまして、所要の規定の整備、合理化を行なう等、規定の整備、合理化をはかることといたしております。
国民健康保険事業に対する国庫負担金の負担割合が引き上げられたことに伴い、国民健康保険税の標準課税総額を療養の給付及び療養費の総額から一部負担金の額を控除した額の百分の八十に引き下げることといたしております。 以上申し上げました諸事項のほか、税制の合理化その他規定の整備を行なうことといたしております。 以上が、地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
第五は国民健康保険税を創設することでありまして、国民健康保険を行う市町村は、保険料に代えて保険税を課することを得るものとし、その標準課税総額は、療養の給付に要する費用の総額の百分の七十に相当する額と定め、納税額は所得割、資産別、被保険者均等割及び納税義務者均等割によつて算定するのでありますが、一人の限度を一万五千円とするのであります。
その中から又結果的に標準課税総額の一割五分になつているようにきめて行こうと考えているわけであります。
○政府委員(奧野誠亮君) 世留別平等割総額は、世帯ごとに一定の金額を持つてもらうわけなんでありますが、その世帶別に一定の金額を持つてもらいます金額を総額総計いたしましたものが、世帯別平等割総額というふうになつているわけでありまして、それが又標準課税総額の一割五分になるようにきめて行くということになるわけであります。
そこで二項で国民健康保険税の標準課税総額を規定しているわけなのでありまして、「療養の給付に要する費用の総額の見込額の百分の七十に相当する額」ということにいたしております。現在の国民健康保険事業の運営において保険料を徴収いたしておりますと、ほぼ同様な形においてこれを立法化することにいたしたわけであります。
第二項は、「国民健康保険税の標準課税総額は、当該年度の初日における療養の給付に要する費用の総額の見込額の百分の七十に相当する額とする。」これはもとより標準課税総額でありますから、これを上まわつても下まわつてもさしつかえはないわけであります。